
(a) 工業製品に銀が含まれていると偽るのは不公平または欺瞞です, または、工業製品に銀が含まれていると偽る行為, メッキ, 電気めっき, またはコーティング.
(b) マークを付けることは不公平または欺瞞的です, 説明する, または、業界製品の全部または一部を「シルバー」として表現する,「純銀」," "スターリングシルバー,「スターリング」,」または略称「スター」。少なくとも1,000分の925純銀でない限り.
(c) マークを付けることは不公平または欺瞞的です, 説明する, または、少なくとも900/1,000の純銀でない限り、産業製品の全部または一部を「コイン」または「コインシルバー」として表すこと.
(d) マークを付けることは不公平または欺瞞的です, 説明する, または、製品または部品のすべての重要な表面にかなりの厚さの銀のメッキまたはコーティングが含まれていない限り、工業製品の全体または一部が銀でメッキまたはコーティングされていると表現すること.
(e) 工業製品およびその部品のマーキングおよび説明に関するこのセクションの規定は、国家スタンピング法またはその改正の適用公差の対象となります。.
